【社会人入学】「専門実践教育訓練給付制度(指定申請中)」について(お知らせ)

本校の作業療法学科に入学希望されている社会人の方へ

厚生労働省が実施する社会人経験がある方の「学び直し」、「リ・スキリング」支援の一環として、「専門実践教育訓練給付制度(指定申請中)」(令和8年4月入学生適用)があります。

本校の作業療法学科へ入学を希望される方で、入学前に一定期間の雇用保険への加入期間がある等、条件を満たす方が支援の対象となる制度です。

令和8年4月に作業療法学科昼間部が現在、指定申請中であり令和8年2月頃に正式に指定講座となる予定です。一定の条件を満たす社会人に学納金の一部が還付されるなど、在学中にかかる経済的負担が大幅に軽減される制度です。

また、令和6年度の法改正により卒業後の追加支給額の増加が行われたほか、お仕事を辞めて入学した方の在学中の生活費を支援する「教育訓練支援給付金」の適用期間が延長されました。

専門実践教育訓練(厚生労働省ホームページより抜粋

  • 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
  • 教育訓練経費50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
  • 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費70%(既に支給を受けた50%の給付の年間合計額と教育訓練経費の70%に相当する額(年間上限56万円)の差額)が支給されます。
  • 上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費80%(既に支給を受けた50%と70%の給付の年間合計額と教育訓練経費の80%に相当する額(年間上限64万円)の差額)が支給されます。

    ※令和6年10月以降に開講する講座の場合

  • なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。